実習生と企業の双方を支援します。

外国人技能実習制度は、先進国としての役割として国際社会との調和ある発展を図っていくために、企業実習を通して発展途上国の外国人に生産技術・技能・知識を伝授、諸外国の経済発展を担う「人づくり」に寄与するとともに、企業と地域の活性化を図ることを目的とした公的制度です。外国人技能実習生受け入れ対象職種に該当する企業様や個人事業主様である実習実施者と技能実習生が雇用関係を結び、技能実習計画に基づき、出身国において修得が困難な技能等の習得・習熟。熟達を図るものです。

IMS協同組合は一般監理事業者です。

監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。特定監理事業よりも厳しい優良基準を満たした監理団体のみが、優良監理団体として、一般監理事業を行うことが可能です。一般監理事業の許可を受けることで、第1号から第3号まで、合計5年の技能実習に係る監理事業を行うことができます。

受け入れのメリット

社内・職場の活性化

若い技能実習を受け入れることにより、職場が明るくなり活性化が図られるほか、職場全体が実習生に指導をすることにより責任感が芽生え、全体の業務に良い影響を及ぼします。

作業の効率化

技能実習生の受け入れを契機として、作業工程やマニュアルを見直すことにより、作業効率の改善が図れます。また、安全衛生及びコンプライアンス意識の向上にも繋がります。

企業経営の国際化

異文化交流をすることで、社内の国際化が進むほか、国際的企業の基盤づくりが望めます。また、育てた技能実習生を現地活用するなどアジア諸国でのビジネス展開の可能性が広がります。

国際貢献

日本の優れた技術や知識等を技能実習生に伝えることが、開発途上国の産業発展や経済発展に寄与する人材育成となり、国際社会への貢献に繋がります。

実習生の受け入れ可能な職種

外国人技能実習制度は、農業、建設業、食品製造業、機械・金属関係、介護など幅広い職種で受入れが可能です。御社の職種で受入れが可能かどうか、まずはお気軽にお問い合わせください。また、下記のリンク先からもご確認いただけます。

◆公営機財団法人 国際人材協力機構 JITCO「移行対象職種の一覧と新規の職種追加」
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/occupation.html#section_4 (参照 2021-9-2)

技能実習生の人数枠

企業様が受け入れできる技能実習生は、常勤職員数によって上限数が定められています。

◆公営機財団法人 国際人材協力機構 JITCO「技能実習生の人数枠」
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/(引用 2021-9-2)

第1号(1年間)第2号(2年間)優良基準適合者
第1号(1年間)第2号(2年間)第3号(2年間)
基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
実習実施者の常勤職員総数技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人〜300人15人
101人〜200人10人
51人〜100人6人
41人〜50人5人
31〜40人4人
30人以下3人

受け入れの流れ

お申込みから技能実習生が日本へ入国するまで、約6~8か月ほどかかります。

ヒアリング

実習生受入れにご興味のある企業様へご訪問し、外国人技能実習制度のご説明と、企業様の事業内容やご要望、雇用条件等をヒアリングさせていただきます。

STEP
1

お申込み

外国人技能実習制度にご理解いただいた上で、実習生の国籍、職種、人数等確定いたしましたら、当組合への加入及び技能実習生受入れのお申し込みをしていただきます。お申し込み後、現地送出し機関へ企業様のご希望に沿った求人の募集を依頼いたします。

STEP
2

現地面接

企業採用担当者様に、現地へ渡航していただきます。組合職員同席のもと、技能実習生候補者の面接を実施し、適切な人材の選定をしていただきます。通訳を介し、面接は基本的にすべて日本語で行われます。

STEP
3

申請書類作成・提出

まずは、外国人実習生機構へ「技能実習計画認定申請」を提出いたします。技能実習計画認定後、出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」を提出いたします。

STEP
4

現地日本語講習

申請書類作成・提出と同時に、現地では、採用された技能実習生が、日本語学校へ入学し、日本での実習や生活で必要な、日本語および日本の生活習慣、マナー、文化について学習します。

STEP
5

入国

出入国在留管理庁から「在留認定証明書」が交付されましたら、現地日本大使館で査証申請を行い、いよいよ技能実習生の入国とります。組合職員が到着空港まで技能実習生をお迎えに行きます。

STEP
6

入国後講習

技能実習生は、入国後約1か月間、組合施設に宿泊し、日本語講習を受講します。より具体的な実習現場で使う日本語や、交通ルール、災害時の対応などを含め、日本社会で共存してくための言語や知識の習得を目指します。

STEP
7

配属・技能実習開始

約1か月の入国後講習を終えると、いよいよ企業様へ配属となります。組合担当者が技能実習生を企業様まで送迎し、転入届や銀行口座開設など、実習や生活に必要な手続きを支援いたします。ここから現場での実習が始まります。

STEP
8

技能検定受験

技能実習生は、技能実習1号期間中に、技能検定基礎級(または技能実習評価試験初級)を受験します。この試験に合格することが、技能実習2号移行への条件となります。日頃の実習で身についた技術や知識が、試験で十分発揮できるよう、組合では試験対策の支援を行います。

STEP
9

技能実習2号開始

技能検定試験に合格すると、技能実習2号へと移行します。2号の2年間では、1号時より高度な技術の習得を目指します。

STEP
10

技能検定受験

技能実習2号2年目に、技能検定隋3級(または技能実習評価試験専門級)を受験します。技能実習3号へ移行を希望する場合は、この試験の合格が必須となります。基礎級(初級)より、より高度な技術が求められる試験です。組合では、より多くの実習生が合格できるよう支援いたします。

STEP
11

満了帰国、3号移行の場合は一時帰国

3年間の技能実習を修了すると、技能実習生は本国へ帰国します。帰国後は、日本で習得した技術や知識を転嫁し、本国の発展に貢献します。引き続き技能実習3号として実習を継続する技能実習生は、本国へ1か月以上一時帰国し休暇をとります。その後日本へ再入国し、技能実習3号を開始します。組合職員が、転出届、銀行口座解約等の帰国手続きを支援し、空港まで送迎いたします。

STEP
12

技能実習開始3号

約1か月の本国での休暇後、日本へ再入国し、技能実習3号の開始となります。3号は2年間、より専門的な技術の習得を目指します。技能実習3号を受け入れるにあたり、企業様には「優良な実習実施者」の認定を受けていただく必要がございます。また、3号へ移行できない職種もございます。

STEP
13

技能検定受験

技能実習3号2年目に、技能検定2級(または技能実習評価試験上級)を受験し、これまで培ってきた技能や知識を発揮する集大成です。

STEP
14

帰国

5年間の技能実習で習得した高度な技術や知識を本国の発展に役立てるため、また技能実習生本人のさらなる飛躍を目指し、本国へ帰国します。

STEP
15

監理団体の業務の運営に関する規程について

監理団体の業務の運営に関する規程についてはこちらをご覧ください。( PDFファイル)

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