人の成長を支えることで企業活動をサポートします。
外国人技能実習制度の監理団体に対する許可は、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。特定監理事業よりも厳しい優良基準を満たした監理団体のみが、優良監理団体として、一般監理事業を行うことが可能です。一般監理事業の許可を受けることで、第1号から第3号まで、合計5年の技能実習に係る監理事業を行うことができます。IMS協同組合は優良監理団体として、一般監理事業の許可を受けています。
外国人技能実習制度とは
生産技術・技能・知識を、企業実習を通して発展途上国の外国人に伝授、諸外国の経済発展を担う人材育成に寄与すると共に、企業と地域の活性化を図る事を目的とした公的制度です。
IMS協同組合の主な事業
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