介護技能実習生の受け入れ
本国にて介護経験があるものが、介護技能実習生として最長5年間、介護の業務に従事し、日本の介護技術を習得します。
介護技能実習生の受け入れにあたっての要件
日本語能力検定N4以上に合格しているもの、もしくはこれと同等以上の能力を有するとみとめられるもの。
外国における高齢者もしくは障害者介護施設等において、日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有するもの。または、外国における看護師資格を有するもの、介護士認定当を受けたもの。
入国前・入国後講習
日本での介護実習が円滑に実施できるよう、総合的な日本語、介護の日本語、日本の介護実習、日本の文化・習慣、生活様式、外国人が日本で生活するうえで必要な知識を得る法的保護講習など実習開始前に習得します。
日本語講習 | 総合日本語 聴解 読解 文字 発音 会話 作文 介護の日本語 | 120時間 |
介護導入講習 | 介護の基本I・II コミュニケーション技術 移動の介護 食事の介護 排せつの介護 衣服の着脱の介護 入浴・身体の生活の介護 | 42時間 |
法的保護講習 | 技能実習法、入管法、労働関係法など | 8時間 |
生活一般 | 日本の習慣、文化、防災、交通安全などの知識 | 8時間 |
合計 | 178時間 |
介護技能実習生受入れ可能施設
介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められ介護施設において、介護技能実習生の受け入れが可能です。
主な受入れ可能施設
○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
○介護老人保健施設
○認知症対応型共同生活介護
○介護付き友人老人ホーム
○通所介護
○障害者支援施設
対象施設の詳細(9ページ目)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf
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